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お客さまの相談に応じる相続専門スタッフがおりますので先ずはお気軽にご相談ください。相続についての簡単なご質問、私たちがおこなうサービス内容や料金のことなど、ご相談の内容に応じてご説明いたします。
事前に日程のご予約をいただき、担当税理士がお客様宅へ伺うか、若しくは弊社にお越し頂きご相談に応じます。その際にご家族のお名前や住所、おおむねの財産債務の概要をお聞かせいただきます。弊社からは相続業務のスケジュールと、報酬規程に基づくおおよその料金を提示いたします。
なお、この時点では料金は発生いたしません。
相続業務をご依頼いただける場合には、必要に応じて契約書を作成し業務に入ります。
なお、料金については全ての業務が完了次第ご請求させていただきます。
①戸籍謄本等による相続人の判定
②所得税の準確定申告が必要な場合の書類作成
③土地などの現地確認
④財産債務を評価するための資料収集
⑤財産債務の評価及び相続税額の算定
STEP4にもとづき、相続人様への第1回目の報告を行います。報告は、弊社またはお客様宅で、平日、休日問わずご都合に合わせて日程を調整いたします。
財産目録に基づき、財産の評価額と概算の相続税額の説明をさせていただきます。
前回の報告後に追加された財産の確認や、最新の相続税額の報告を行います。また遺言書がない場合には、遺産分割の仕方による「配偶者の税額軽減額」や「2次相続」に与える影響、納税方法の検討など、実情に合わせたポイントの説明を併せて行います。
相続人間での協議の結果、遺産分割が決定しましたら、弊社で遺産分割協議書を作成し、またそれにもとづいた相続税申告書を作成し、お互いに最終確認を行います。
遺産分割協議書、相続税申告書、金融機関の名義変更届出、農地等の届出、未登記家屋の変更届出など押印が必要な書類を弊社が作成し押印をいただきます。
ご印鑑をいただのち税務署への申告は弊社が行います。納税については納税期限までにお客様が金融機関等で納付していただきます。土地や建物の相続登記は、ご指定がなければ弊社提携している司法書士事務所を紹介させただきます。
申告が完了しまたら、相続税申告書やお預かりしておりました資料等の返却に伺います。
ご依頼から申告までの期間は平均で6か月程度です。
相続についてお気軽にお問合せください